岡崎の方向けの遺言 by 弁護士法人心

自筆証書遺言について

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 自筆証書遺言の落とし穴

そもそも、自筆証書遺言とは、手書きで作成される遺言書のことをいいます。

この自筆証書遺言は、書き方や手続きを間違えてしまうと、遺言書自体が無効になる可能性や、相続開始後、相続人間のトラブルに発生してしまう可能性があるため、注意が必要です。

例えば、日付の部分を「令和5年1月吉日」と記載してしまうと、遺言書自体が無効になる可能性があります。

「吉日」という表現では、実際にどの日に書いたのかを特定することができないためです。

実際、日付の部分を「吉日」としてしまい、無効になった事例もあります。

また、「財産を長男に託す」や「遺産の分配を長男に任せる」といった文言では、遺産の分配をめぐって、相続人間で揉める可能性があります。

さらに、自筆証書遺言に関しては、専門家であっても、間違った内容の遺言書をすすめてくる場合もありますので、注意が必要です。

専門家が作成に携わった遺言書でも、無効になったケースや、相続人間で訴訟まで発展してしまったケースがあります。

2 自筆証書遺言の書き方

まず、自筆証書遺言の書き方は、以下のとおりになります。

①紙とペンをご用意いただきます。

紙は、A4サイズでお書きいただく方が多いですが、後述の自筆証書遺言保管制度を利用しない場合は、特に指定はありません。

また、ペンも特に決まりがあるわけではありません。

もっとも、鉛筆や消えるボールペンだと、万が一、遺言書の内容が消える可能性がありますので、ボールペン等でお書きいただくことをおすすめします。

②紙の上部に、「遺言書」と記載していただき、財産目録を除く遺言書の本文(誰に何を渡すのかなど)を手書きします。

財産目録(預貯金の口座番号や不動産の住所地が記載されたもの)については、法改正がなされ、目録をパソコンで作成することや預貯金口座のコピーを財産目録とすることが可能になりました。

そのため、長男に岡崎信用金庫の預貯金を相続させたい場合、「別紙財産目録記載の預貯金を長男に相続させる」として、岡崎信用金庫の通帳のコピーを遺言書に添付することができます。

この場合、通帳のコピーの上部に財産目録と記載していただき、コピーの下の部分に、遺言書を作成される方の名前と印鑑を押して頂く必要があります。

なお、財産目録以外の部分を自書せず、パソコン等で作成されてしまうと、遺言書自体が無効になりますので、注意が必要です。

③最後に、作成日の日付、お名前を記載し、押印すれば完成です。

作成日は、必ず、何年何月何日という形で、日付を特定できるように記載します。

また、押印に関しては、拇印や認印でも問題ありませんが、後々のことを考えると、実印で押されることをおすすめします。

なお、完成された遺言書を封筒に入れても良いですが、封筒に入れているか入れていないかは、必須の要件ではありません。

3 自筆証書遺言保管制度

作成された遺言書は、法務局で預かってもらうことができます。

この制度を利用する場合は、遺言書を作成された方が直接、法務局に行く必要があります。

自筆証書遺言は、相続が開始した後、裁判所での検認の手続きが必要となりますが、この制度を利用した場合は、検認が不要になります。

そのため、自筆証書遺言を作成される方で、法務局に行くことが可能な場合は、この自筆証書遺言保管制度をご利用されることをおすすめします。

なお、この自筆証書保管制度を利用する場合、遺言書が形式的に無効でないか、例えば、財産目録を除く全文が自書され、日付の記載、署名、押印がされているかについてはチェックされますが、当該遺言書の内容自体に問題がないかは、チェックされません。

4 自筆証書無料診断サービス

最後に当法人では、自筆証書遺言について、法的に問題がないかの診断サービスを無料で行っております

また、「自筆証書遺言を作成したが、内容に問題がないか心配」という方だけでなく、「自筆証書遺言の書き方が分からない」という方でも、相続の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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